この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
相続人は依頼者とその兄弟の2人であり、被相続人は施設には入所させてはいましたが依頼者が面倒を見ていました(被相続人の指示の下財産管理をおこなっていました)。そして、被相続人が亡くなったところ、その兄弟は被相続人の状況を何も事情を知らないので、依頼者が被相続人の預貯金を横領したものと勘違いして不当利得返還請求訴訟を提起してきて、依頼者はその訴状を持って相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
依頼人が財産の処分を行うことができる程度の意思能力は持っており、被相続人の預貯金から引き出された金が被相続人のために使われていたということを丁寧に説明し、請求額の3分の1程度に請求を圧縮しました。
事案を丁寧に見ることが大切です。経験のある弁護士ならば、依頼者の言い分を聴けば「そうならばこういう証拠があるはず」という適切なアドバイスができ、依頼者も私が用意してほしいという証拠を用意できたからこそこのような結果が出ました。3分の1もどうにかしたかったのですが、その証拠関係が用意できずその部分については実質上敗訴ということにはなりました。