この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
元請から受注した工事を施工しましたが、工事代金の一部を支払ってくれません。契約書を交わしておらず、途中で金額変更した工事もありますが、支払いを求めることはできますか。
解決への流れ
複数の工事を受注していたため、見積書や請求書といった資料を整理し、工事毎の契約内容を明らかにし、どの部分が未払いかを特定しました。そして、訴訟提起した結果、和解が成立し、工事代金全額を回収することができました。
請負工事では契約書ではなく、注文書・注文請書で契約を交わすこともあります。しかし、小規模な工事では注文書・注文請書も交わしていないケースがあります。また、工事の途中で金額を変更することもあり、そうした場合に書面を取り交わしていないこともあります。紛争を未然に防止するためには契約書や注文書・注文請書をきちんと交わすことが重要ですが、そのような書類がない場合、いかにして契約内容を特定するか、どのような資料を収集して立証するかが重要です。