犯罪・刑事事件の解決事例
#遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

遺留分を請求して解決した事例

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中塚 雄太 弁護士が解決
所属事務所寝屋川法律事務所
所在地大阪府 寝屋川市

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

先に死亡した娘が、多額の遺産を残して死亡したところ、他の方に全て相続させる旨の遺言がありました。そのため、遺言によれば、相続ができないこととなっていました。

解決への流れ

死亡した娘の親の代理人として、遺留分の請求をし、民法に従って、本来もらえるべき法定相続分の3分の1の金額を受け取ることができました。

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中塚 雄太 弁護士からのコメント

配偶者、子や親は、遺言によっても侵害されない遺留分がありますので、遺留分を請求することができることがあります。