犯罪・刑事事件の解決事例
#人事・労務

仕入担当取締役の忠実義務違反に基づく取引について損害賠償請求訴訟 → 和解

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池田 誠 弁護士が解決
所属事務所にっぽり総合法律事務所
所在地東京都 荒川区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

仕入担当の取締役が取引先と自己の利益を追求する取引を誘引し、会社に多大な損害を与えていた

解決への流れ

当該取締役と取引先に対して訴訟(取引先については反訴)を提起し、買掛金を半減、かつ、取締役から和解金の支払を獲得

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池田 誠 弁護士からのコメント

取締役の業務執行には、「経営判断の原則」が適用になり、一般に幅広い裁量が認められるため、これが違法と評価され、損害賠償請求が認められる場合は限られています。しかし、取引の推移を詳細に分析し、また当該取引先と取引を開始した経緯などを綿密に調査することによって、その取締役と当該取引先との取引の異質性を際立たせることができれば、「経営判断の原則」の枠組みにおいても、取締役の業務執行の違法性を追求する余地が生じます。