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【内縁関係】 内縁関係にあった方からの生命保険金請求について、内縁関係を証明することで無事に保険金が支払われた事例

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高柳 良作 弁護士が解決
所属事務所港南アール法律事務所
所在地神奈川県 横浜市港南区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

ご依頼者は長年、内縁関係にあった方と生活をされていました。その内縁のパートナーが死亡したことに伴い、依頼者が生命保険契約に基づく保険金を生命保険金会社に請求しました。ところが、保険会社から要求された必要書類が取得できないということで、当事務所に相談をされました。

解決への流れ

弁護士が代理人として、保険会社および法務局と協議を重ねました。内縁関係にあったことの証明が問題になっていたので、弁護士において依頼者と打ち合わせを行い、実際に内縁関係にあったことを証明する資料を取り寄せるなどして、法務局などと交渉を行いました。結果、内縁関係であることが確認できたとして、保険金請求に必要な書類の発行をしてもらうことができました。結果、保険会社に保険金請求を行い、無事に依頼者に保険金が支払われました。

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高柳 良作 弁護士からのコメント

結婚観の多様化に伴い、内縁関係を選ぶ方も増えています。ただ内縁関係があるだけでは法定相続人にはなれません。また内縁関係であれば支払いを受けられるもの、例えば上記のように受取人にしていされている生命保険などもありますが、手続に必要な書類をご自身で取り寄せることが難しい場合もあります。今回は弁護士が代理人として活動し、法務局と協議を行った結果、必要書類を取り寄せることができ、スムーズな生命保険金の支払いにつながりました。内縁関係の場合、法律婚よりも手続に配慮を要する場面が多く見受けられます。相続については一番配慮が必要な場面ですから、長年内縁関係にあるという方達に対しては、相続対策を早期に行うことをお勧めしています。