この事例の依頼主
男性
相談前の状況
不倫相手の配偶者から高額な慰謝料を請求され、対処に困ってご相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
不倫の慰謝料請求では、減額できるケースがあり、そのうちの1つが、不倫関係になる前から夫婦間の関係が破綻していた場合です。この事案でも、交際開始が婚姻関係の破綻後であることを主張しつつ、高額な不倫慰謝料の請求から、100万円の支払いで早期に示談を成立させることができました。
男性
不倫相手の配偶者から高額な慰謝料を請求され、対処に困ってご相談にいらっしゃいました。
不倫の慰謝料請求では、減額できるケースがあり、そのうちの1つが、不倫関係になる前から夫婦間の関係が破綻していた場合です。この事案でも、交際開始が婚姻関係の破綻後であることを主張しつつ、高額な不倫慰謝料の請求から、100万円の支払いで早期に示談を成立させることができました。
不倫をしたことが事実であるとしても、必ずしも損害賠償義務があるとは限りません。また、慰謝料が認められる場合でも、適正な慰謝料の額は事案によって異なります。弁護士が入り、慰謝料額に影響を与える事情を主張しつつ交渉することで、早期解決を図りながらも慰謝料額を減額できるケースが少なくありません。