この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
ご依頼者さまは、店舗の駐車場から車道に出ようとして一時停止していたところ、バックしてきた加害者の車にぶつけられる交通事故の被害に遭いました。今後の治療の受け方や加害者側の保険会社との示談交渉などを弁護士に相談したいと考え、弁護士法人プロテクトスタンス広島事務所にご連絡されました。
解決への流れ
ご依頼者さまは、頸椎捻挫によるめまいなどの症状を治療するため、脳神経外科に通って治療を受けていました。事故から約3か月が経過しても、めまいの症状が残っていましたが、加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診されました。ご依頼者さまは治療の継続を希望していたため、本件を担当した弁護士が保険会社と交渉したところ、3か月の対応延長が認められました。その後の示談交渉では、弁護士が保険会社に対して法的に請求可能な最大限の賠償金額を強く求めました。その結果、主婦に対する休業損害も含め146万円が支払われる内容で合意に成功しました。
交通事故で負傷した場合、相手方の保険会社から治療費が支払われます。しかし、頸椎捻挫といったケガの場合、事故から3か月ほどが経過すると、治療の状況とは関係なく支払いの打ち切りを打診されることが一般的です。痛みなどの症状が残っていれば、治療費の対応延長を求めることができますが、治療継続の必要性などを保険会社に主張しなければなりません。専門的な知識と経験が求められるため、交通事故に詳しい弁護士に相談し、延長交渉を依頼することをおすすめします。また、弁護士であれば、後遺障害の等級認定の申請や、保険会社との示談交渉、訴訟対応など、事故後のさまざまな手続きを任せることも可能です。