この事例の依頼主
30代
相談前の状況
足の指の可動域制限について,後遺障害等級12級12号が認められている一方,診断書に記載のみられる肩鎖関節脱臼について後遺障害の認定はありませんでした。
解決への流れ
当職受任後,自賠責保険の異議申立手続きにおいて,肩鎖関節脱臼後の鎖骨変形の状態を丁寧に立証しました。その結果,鎖骨変形についても後遺障害等級12級5号が認定され,併合11級が認定されることとなりました。最終的には,保険会社との間で,当初の賠償提示額から880万円も増額する内容での示談を成立させることができました。
後遺障害認定結果に見落としがないかを丁寧に検討し,自賠責の異議申立手続きにおいても丁寧な立証を行ったことで,依頼者の利益を最大化することに成功した事案であると思います。