この事例の依頼主
20代 女性
相談前の状況
依頼者が夫からDVを受けていたことから、離婚を請求するとともに、未成年の子ども(小学校低学年)の親権者となることを求め、調停を起こしたところ、相手から子どもとの面会交流を求める調停を起こされました。
解決への流れ
調停では、離婚することと依頼者が親権者になることについては、相手も早い段階で合意しましたが、面会交流については、定期的にあわせるよう強く求めていました。しかし、子どもは、婚姻期間中に、夫が妻にDVを行っている姿を何度も目撃しており、父親に対して恐怖心を抱いていたため、面会交流には応じられないとの強い姿勢で臨みました。そうしたところ、調査官の調査が入り、調査官が聞き取りを行ったところ、子どもが、父親に対して強い恐怖心を抱いていることが認められたため、夫も直接の面会交流を求めることは止め、当面は、父親からの手紙による間接交流を行うことになりました。
面会交流を認めるかどうかは、子どもの意思を尊重することが大切です。ケースによっては、家庭裁判所の調査官が、子どもに聴き取りを行い、子どもの意思の確認をすることもあります。子どもが面会交流を嫌がっているような場合には、なぜ、子どもが面会交流を嫌がっているのかという事情を主張していくことが大切です。それまでの夫婦間、家族の中の出来事を丁寧に説明するとともに、それを受けての子どもの心情の変化などを、しっかりと調停委員、調査官、裁判間に訴えていくことが大切でしょう。