この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
父親が死亡し、子供3人が相続人。自宅不動産と預貯金あり。長男は父と同居していた。次男は独立。三男は音信不通で現住所不明。
解決への流れ
戸籍調査により、三男の現住所を調査。その上で遺産分割の調停を提起。不動産の評価額について争いあるも、関係者それぞれが業者の査定書を提出し、その中間で評価額について合意。長男が不動産を取得し、次男、三男が預金を取得。更に不公平が生ずる金額について、長男から次男・三男に代償金を支払う内容で合意が成立。
(個別の事件についてはプライバシー厳守の必要がありますので、上記は実際の取扱案件ではなく、一般的なモデルケースです。)不動産が遺産の目的となっている場合、(1)売却して代金を分割するか、(2)相続人の一人が取得するか、問題となります。(2)の場合、不動産の価値をどう評価するかが大きな争点となります。関係者双方の評価が大体一致すれば、価格に関して中間の合意を行うことが可能ですが、どうしても評価に争いが残る場合は、裁判所が鑑定を行います。