この事例の依頼主
20代
相談前の状況
迷惑防止条例違反で逮捕勾留された段階でご家族の依頼を受け接見をしました。被疑事実を認めているケースでした。
解決への流れ
当日中に急いで準備を整え、勾留決定の取消を求め、準抗告を行いました。被疑事実を認めていること、両親による監督が期待できること(身元引受書等を提出)を主張し、勾留の必要性がないことを主張したところ準抗告が認められ釈放され、その後在宅で取調をうけることになりました。捜査機関は当初略式罰金の方針のようでしたが、弁護士会への贖罪寄付を行い、意見書を提出するなどした結果、不起訴処分(起訴猶予)を得ることができました。
このケースも身柄の釈放に向け、タイミングを逸することなく準備を行うことができた結果(ご家族の協力などがあったことが大きいです)、釈放を得ることができました。在宅になった後は、本人の反省は深かったのですが、被疑事実が「被害者のない犯罪」であったため、示談や被害弁償を選択することができないケースでした。そこで私の提案で弁護士会への贖罪寄付を行い、捜査機関に再考を求めたところ、幸い不起訴処分(起訴猶予)を得ることができました。依頼者の将来を考えると罰金前科がつくのは避けるべきケースだったため私も安心しました。