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#借金・浪費 . #不倫・浮気 . #財産分与 . #離婚請求 . #モラハラ

不貞をした妻の離婚調停と嫡出否認調停

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萩野 美穂子 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人金沢合同法律事務所
所在地石川県 金沢市

この事例の依頼主

20代 女性

相談前の状況

夫の浪費と,夫から精神的に虐待を受けていることから,夫と離婚したいとのご相談でした。一方で,クライアントは,夫以外の男性と交際しており,その後,妊娠が発覚しました。クライアントは,子供を出産する決意でしたので,子供が生まれる前に離婚をまとめるということで,早期に離婚調停を申し立てました。

解決への流れ

調停申立時点で,夫は,クライアントが妊娠していることを知りませんでしたが,第1回の調停から,調停委員を通じて不貞をして,妊娠していることを正直に伝え,離婚を前提に離婚条件をつめることになりました。夫は,クライアントに裏切られた恨みが強く,婚姻費用は支払わない,財産分与において住宅ローンの半分約360万円を支払え,慰謝料を支払えと主張してきました。通常,不貞をした妻からの離婚の申立は,①長期間の別居,②未成熟子の不存在,③相手方配偶者が離婚により過酷な状態におかれないといった要件を満たす必要があるのですが,クライアントは,この要件を満たさないので,相手方の主張をある程度のまなければ,早期の離婚は困難でした。しかし,離婚調停の途中で,クライアントは,予定日よりも早目に出産しました。子供が生まれてしまったので,早期に離婚をまとめる必要がなくなり,少し余裕をもって調停でやりとりをすることができました。夫から嫡出否認の調停が申し立てられて,DNA鑑定の結果,子供は夫の子ではないことが分かりました。調停を粘り強く行い,最終的に,クライアントは,住宅ローンの半分の財産分与は負担せず,不貞相手と連帯して解決金270万円を支払うことで離婚調停が成立しました。

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萩野 美穂子 弁護士からのコメント

調停の最初の段階では,子供が生まれる前に早く離婚を終わらせる必要があったので,不利な離婚条件を提示されていましたが,子供が生まれて,離婚をそれほど急ぐ必要がなくなってからは,財産分与については,住宅ローンの負債が大きく,判決の場合,財産分与は認められないことになるため,最終的に財産分与は無しになりました。また,慰謝料については,不貞相手が事実上負担してくれることになり,相場より高いですが,裁判を避けて早期に離婚することを前提に合意することができました。調停は7回にも及びましたが,粘り強く交渉した結果,クライアントは,無事離婚することができ,嫡出否認も認められました。調停は,事情に応じて臨機応変に対応していく必要があります。